大國魂神社氏子青年崇敬会会則
総則
- 第一条
- 本会は大國魂神社氏子青年崇敬会と称する
- 第二条
- 本会は大國魂神社を信奉する十八歳からの男女を以て組織する
- 第三条
- 本会は大國魂神社を中心として、清く、明るく、麗しい社会の建設に務め、地域の繁栄と調和に寄与する事を目的とする
- 第四条
- 本会は当神社社務所内に置く
会員
- 第五条
- 本会に入会するときは所定の用紙に住所氏名を記し、会費を添えて事務所へ申込むものとする
- 第六条
- 本会の会員は会費二千円を毎年度当初一回に納入するものとする
但し、その配偶者は壱千円とする
- 第七条
- 本会は大國魂神社宮司を名誉会長に推戴する
大國魂神社名誉宮司を最高顧問に推戴する
必要に応じ顧問・相談役を置くことができる
名誉会長及び最高顧問は重要会議に参画出来る
- 第八条
- 会員名簿は本殿内に収め毎朝家内安全健康長寿の祈願を行う
- 第九条
- 会員の待遇等に関する細則は別に定める
役職員
- 第十条
- 会 長 一名
副会長 若干名
幹事 三名
会計 三名
庶務 若干名
監査 若干名
- 第十一条
- 会長、副会長及びその他の役員は理事会の推薦を受け総会の承認をもってこれを選出する
理事は地域毎に会員中より選び会長が之を委嘱する
必要に応じ常任理事を置くことができる
- 第十二条
- 会長は本会を代表し会務を総覧する又役員会の決定事項を理事に報告する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之に代わる
理事は会長副会長を扶け会務を掌理する
会計は会計に関する事務を、庶務は事務事項等を担当する
幹事は、本会の各種事業を監事する
監査は、本会の会計を監査する
- 第十三条
- 役員の任期は二年とし、再任を防げない
但し、補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする
会議及び会計
- 第十四条
- 本会の会議は、総会、理事会、及び役員会とする
総会は、次の案件を審議するため、年一回以上開催し、会長が招集する
1 本規約の改廃に関する事項
2 予算及び決算に関する事項
3 事業計画及び事業報告に関する事項
4 役員の承認に関する事項
5 その他必要な事項
- 第十五条
- 各種会議は必要の都度会長が招集しその議長となる
会議は出席者を以て成立する
議事は出席者の過半数を以て決定し、可否同数のときは議長の決する処による
- 第十六条
- 本会の会計年度は毎年十月一日に始まり翌年九月末日に終わる
- 第十七条
- 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する
附則
- 第十八条
- 本会則に記載なき事項にして必要なる重要事項は、役員会の決定により之を定めることが出来る
- 第十九条
- 名誉会長は正当な理由から大國魂神社の維持運営上好ましからざると判断した場合、
規約第十四条、第十五条、第十八条にて決定された事項といえども拒否する事が出来る
- 平成十五年十一月三十日
- 本会設立 会則制定
- 平成一七年七月十一日
- 改定
- 平成二十年七月一日
- 改定
- 平成二十四年十月八日
- 改定
- 平成二十六年七月十五日
- 改定